知ってます?「他社の借入が無い」と嘘をつくとバレるワケ

クレジットカードやキャッシング、カードローンの申込み用紙に必ずある「他社借入額」の欄。

本当の額を書いたら審査に通らないかも・・・と金額や件数をごまかしたり、借入ゼロと書いたことはありませんか?

実はこの嘘、すぐにバレちゃうんです。

なぜバレるのか、バレたらどうなるのか、そもそもなぜ「他社借入額」を自己申告させるのか等「他社借入額」に関する疑問、全部教えます!

どうしてバレるの?他社借入額がバレる仕組みとは

個人信用情報機関をご存知ですか?

個人信用情報機関とは、個人のローンやクレジット等、借入の契約内容・利用状況・返済状況等の情報を管理している機関です。

指定信用情報機関とは?

個人信用情報機関の中でも一定の要件を満たし、国の指定を受けた機関を指定信用情報機関といいます。

現在は3つの機関が指定を受けています。

機関名 通称 主な会員
全国銀行個人信用情報センター KSC 主に銀行
シー・アイ・シー CIC 主にクレジット会社・信販会社
日本信用情報機関 JICC 主に信販会社・消費者金融会社

個人を相手に金銭の貸付けを行う貸金業者は、必ずこの3つの指定信用情報機関の内どれかに加入しなくてはいけません。

加入すると、指定信用情報機関が保有する情報を見れるようになります。

その情報を基に審査を行うのです。

勿論情報を見るだけでなく、その貸金業者が保有する個人の契約内容から返済状況まで、情報を提供しています。

そうすることで、どこの貸金業者にどれくらいの借入があり、返済に滞りはないのか等、貸金に関わる情報を共有・把握しているのです。

加入している機関が違えば情報は漏れない?

3つも機関の内どれか1つに加入すればよいのですから、CICに加入しているクレジットカード会社からの借入は、JICCに加入している消費者金融には分からないのではと思われるかもしれません。

ところがそうではないのです。

確かに消費者金融・信販会社と銀行では加入している指定信用情報機関は違いますが、この3つの機関はCRIN(クレジットインフォメーションネットワーク・クリン)という情報交流ネットワークを使い、情報を共有しているのです。

さらにCICとJICCはFINE(ファイナンシャルインフォメーションネットワーク)で、個人の総借入残高を正確にお互いが把握できる体制をとっています。

このようにCRINとFINEという情報交流ネットワークで、貸金業界全体で情報を共有し、過剰貸付や多重債務を予防している のです。

それではどのように個人信用情報機関の情報を見ているのでしょう?

貸金業者はパソコンからオンラインで情報を見ることができます。

ですので、あなたが申込み用紙を記入している間、すでにあなたの個人情報を開いて見ているかもしれないのです。

他社借入額に嘘を書いたところで、すぐバレてしまう理由がお分かりいただけたでしょうか?

調査するのに、他社の借入額を自己申告させる理由とは

では、指定信用情報機関の情報を見ればすぐ分かる他社借入額を自己申告させるのはなぜでしょうか?

不思議ですよね。

これにはきちんとした理由があるのです。

自分の借入状況を把握しているかどうか

1円単位で借入残高を憶えている人は少ないと思いますが、多くの人はおおよその借入残高は把握しています。

毎月の請求書に書かれている残高欄を見ればわかりますし、ATMコーナーでも借入額を照会することができます。

今はインターネットのオンラインサービスを使えば現在の残高を、自宅ですぐに調べることもできます。

新しく借入を考えているのであれば、現在の借入状況を把握しているのは当然ですから、それすらしない人はちょっと・・・という事でしょうね。

信用できる人物であるかどうか

やはり嘘をつく人は信用できません。

貸付けを行うかどうか判断に迷った時、申し込み用紙に嘘が書かれていたら・・・断りますよね。

嘘をつくかどうか試されているようで気分が悪いと思うかもしれませんが、「何日までに返済する」という約束から成り立っているのが貸金業界です。

他人を信用し、資金を一時的に利用させる「信用供与」ですから、信用できるかどうかが一番重要 なのです。

貸金業者は申込者が信用できる人物であるかどうか、申し込み用紙と個人信用情報機関の情報から判断しないといけないのです。

貸金業者にとって、申し込み用紙に書かれた事項全てが大事な判断基準なるのですから、嘘は許されない のは当然のことなのです。

嘘がバレたらどうなるのか・・・社内ブラックに載ってしまうことも!

他社借入額を誤魔化そうとしても、すぐにバレてしまうのはお分かりいただけたと思います。

それでも「もしかしたらバレないかも・・・」と万が一に賭ける人がいますが、これは絶対にやめてください。

多くの借入があるにも関わらず、借入件数・額をゼロで申告する等、悪意があると判断された場合は審査に通らないだけでは済まなくなります。

その申し込みをした貸金業者から「要注意人物」としてマークされてしまう、いわゆる「社内ブラックリスト」に載ってしまう 可能性があります。

社内ブラックリストとは?

社内ブラックリストとは、その会社だけで保有している独自の事故情報です。

社内独自のものですので、他の会社に知られることはありませんが、今後はその貸金業者やその系列会社からの借入は絶望的 となります。

しかも「社内」のブラックリストですので、どのような事柄でブラックリストに載せられるかはっきりわかりません。(こちらもご参考に→ブラックでも中小消費者金融なら借りられる?

何年間経過するとブラックリストから外れるのかもわかりません。

もしかすると一生消えないかもしれません。

まさに百害あって一利なしなのです。

住宅・自動車ローン・クレジットでのショッピング・・・どこまで含めるの?

それではこの「他社借入額」はどこまで記入するべきなのでしょうか?

基本的にはキャッシング・カードローンなど、無担保ローンの額を記入すれば問題ありません。

担保がある銀行からの直接借入や住宅ローン、自動車ローンは記入する必要はありません。

クレジットカードの利用は他社借入額に含む?

クレジットカードを使ってのショッピングリボ払い・分割払いは記入すべきですが、一括払いの場合は記入不要です。

細かな金額で迷った時は、問い合わせるのが一番です。

ただあまり神経質にならなくとも、悪意のある嘘と判断されない範囲であれば問題となりません ので安心してください。

自分の借入状況をしっかり把握し、正直に申告することが大切

嘘をつくつもりはなくても「あれ?いくらだったっけ?」ということはよくあることです。

おおよそでも把握していれば問題はないのですが、全く把握できていない場合は先に述べた通り、問題視されます。

また自分の借入額を把握していないと、総量規制に引っ掛かっていることに気が付かずに申し込みをしてしまいます。

総量規制とは?

総量規制とは、借入総額を年収の3分の1までに制限するものです。

貸金業者はどんなにお金を貸したくても、申込者がすでに年収の3分の1以上の借入があった場合は、新しく貸付けを行うことができないのです。

この総量規制に違反し、年収の3分の1以上の貸付けを新たに行うと行政処分を受けることになります。

ですから貸金業者は申込者の他社借入額をしっかり調べるのです。

もしすでに年収の3分の1を超える借入がある人は、銀行からの借入やおまとめローンを検討してください。

銀行からの借入は総量規制の対象外ですので、借入可能な場合があります。

また、借入を行う人にとって有利になる融資は総量規制の対象外になりますので、おまとめローンも申込み可能です。

自分の状況をしっかり把握し、正直に申告することで、状況改善のための策を提案してもらえることもあります。

受付の人に見られることに抵抗があるひとは?

「対面で申込み用紙を書く時は、他社借入額を書くのが恥ずかしい」と言う人がいます。

私もこのタイプで、ついつい見栄を張りたくなってしまいます。

嘘をつきたいわけではないけれど、目の前の綺麗なお姉さんに他社借入額を見られることに抵抗がある。

そんな人にはインターネットを使ってオンライン申込みや、無人の自動契約機を使っての申込みがオススメです。

このように、考えるべきことは、他社借入額を誤魔化す方法ではありません。

他社借入額を嘘をつかなくてもよい方法を考えること が、健全で建設的と言えるでしょう。

【参考ページはこちら】
ブラックでもカードローン審査が通る方法とは?

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